先日の、令和3年第4回定例会で可決されました。「子育て世帯への臨時特別給付金」については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童一人につき、10万円を支給するものです。下記の対象者には12月27日に振込予定です。
- 令和3年9月分(10月支給)の児童手当(本則給付)の受給者
- 高校生のみの児童を養育する児童扶養手当(ひとり親家庭への手当)受給者
申請が必要な方や所得制限等ありますので、下記ホームーペジでご確認をお願いいたします。
(2)申請が必要な対象者
- 16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日)の児童のみの養育者
児童扶養手当を受給している場合は申請不要です。
所得制限により、支給対象外となる場合があります。
- 児童手当の現況届が未提出の受給者
現況届の提出後、本給付金の申請が可能です。市こども家庭相談室の窓口で現況届の手続きを行ってください。
- 児童の保護者が公務員の場合
申請には、令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書、給料明細など)の写しが必要です。
- 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育する児童手当受給者
ただし、既に児童手当の手続きが済んでいる場合は、随時お振込み予定のため申請不要です。
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